第1章 名称及び事務局
第1条 本会は徳島県体操協会と称する。
第2条 本会は事務局を会長指定の場所におく。
第2章 目的および事業
第3条 本会は体操競技・新体操・トランポリンの普及振興を図ることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 体操競技会、新体操競技会、トランポリン競技会、発表会、講習会の開催
2 体操競技・新体操・トランポリンに関する調査と研究
3 体操競技・新体操・トランポリンの公認審判の養成
4 その他本会の目的達成に必要なる事項
第3章 組織及び役員
第5条 本会は登録会員(理事)を以て組織する。
第6条 本会は下記の役員を置く。
名誉会長1名、顧問若干名、会長1名、副会長若干名、理事長1名、
副理事長1名、常任理事若干名、事務局長1名、監事若干名
上記の外、会長において必要と認めたるときは、常任理事会に諮り参与をおくことができる。
第7条 1 会長は常任理事会において選出し会務を総理する。
2 副会長は常任理事会において選出し会長を補佐する。
3 理事長、副理事長は、常任理事会において互選し、理事長は会務を執行し、副理事長は理事長を補佐し、常任理事は常務を掌る。
4 常任理事は会員より互選し会務を常理する。
5 事務局長は会長が委嘱し庶務会計を掌る。
6 監事は常任理事会において選出し、会計監査にあたる。
第8条 役員の任期は2ヶ年とする。但し再任は妨げない。補欠役員の任期は残任期間とする。
第4章 会 議
第9条 会議は会長が召集し、出席者の過半数で決する。
常任理事会は次の事項を審議する。
1 名誉会長、顧問、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、各専門部長、監事の選出
2 次期総会に提出すべき議案の作成
3 その他会務の執行上必要なる事項
総会は次の事項を議決する
1 常任理事の決定
2 収支予算決算並びに事業計画
3 規約改正その他柔なる事項
なお,やむを得ない理由により常任理事会及び総会に出席できない役員及び会員は,書面若しくは電磁的方法をもって表決し,又は他の役員及び正会員を代理人として表決を委任することができる。(追加)
第5章 会 計
第10条 本会の経費は、会費、補助金、寄付金、その他の収入をもってあてる。
第11条 本会の会費は、登録会費をもってあて、その額は総会において定める。
第12条 本会の会計年度、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終える。
第6章 付 則
第13条 本会は徳島県体育協会並びに日本体操協会の加盟団体である。
第14条 本規約は、昭和22年4月1日より施行する。
昭和44年4月1日一部改正
昭和45年5月1日一部改正
昭和56年2月21日一部改正
昭和58年2月19日一部改正
平成 9年3月21日一部改正
平成27年3月21日一部改正
平成28年3月5日一部改正
令和 3年3月6日一部追加